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介護を知る

介護サービスの種類と内容について


介護事業にて提供されるサービスは、在宅で受けるものから施設への入居までさまざまな種類があり、それぞれ利用する目的や用途が異なります。

地域包括支援センター(いきいき支援センター)とは?

介護で困ったら最初に相談に行くと良い施設です。地域の方の心身の健康の維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進を計ります。
消費者被害や虐待の早期発見、予防、生活の支援など高齢者からの幅広い相談に応え、必要に応じてサポート制度などを紹介します。また要支援者や自立の方向けに介護予防サービスや介護予防ケアマネジメントを作成(無料)し、悪化の防止を図ります。ケアマネジャーの指導などの支援や地域ケア会議を実施するなど、地域介護の中核を担います。
相談、マネジメント業務など基本的に無料です。
老人福祉センター
自立の方やサービス事業対象者など、地域の高齢者が無料や低価格で利用できる福祉拠点。各種の相談業務や健康増進、生涯学習、レクリエーションのための場所やプログラムを提供します。一般介護予防事業や老人会などの活動拠点としても利用されます。
高齢者サロン
「ふれあい・いきいきサロン」や「つどいの場」などの名称でも呼ばれます。特定の地域や趣味などをもとに高齢者が定期的に集まり、ボランティアなどと共に活動し、交流を深めます。保健所や老人福祉センターなどの公共施設のほか、店舗や個人宅が会場の場合もあります。社会福祉協議会や保健所などから運営資金、場所、人材などの提供を受けることがあります。
また認知症患者と家族、専門家などが気軽に交流をする認知症カフェの取り組みも広がっています。

居宅介護支援事業所

要介護認定を受けたら最初の窓口となります。利用者の現状や希望、家族の要望に応じて、どのような介護サービスが必要かを相談し、一緒に介護サービス計画を作成してくれる身近な相談機関です。
また、各サービスを提供する介護サービス事業者や介護保険施設との調整、役所への認定申請の代行、市町村から委託を受けた要介護認定等のための訪問調査などもします。
利用料は介護保険で賄われるため、基本的に無料です。

訪問介護

ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、身体介護や生活援助を行ないます。
訪問介護の特徴としては身体介護サービス、生活援助サービス、通院等乗降車介助サービスがあります。生活向上などの相談、助言なども行います。
要介護者の利用者は介護保険が、要支援者やサービス事業対象者の利用は市区町村の総合事業(※)が適用されます。
 ※ 未実施の市区町村では介護保険を適用
身体介護サービス
生活介護
食事介助、全身清拭、全身浴介助、外出介助、通院介助など
身の回り介護
排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整容介助、更衣介助、服薬介助、など
動作介護
体位変換、移動介助、移乗介助、起床介助など
その他介護
利用者と一緒に手助けしながら行う調理、洗濯、更衣、買物等の見守り的援助
生活援助サービス
掃除、洗濯、ベッドメイク、衣服の整理、被服の補修、調理、配膳、買物、薬の受け取りなど
通院等乗降車介助サービス
通院等のために訪問介護員等が運転する車への乗降車介助、その乗車前・降車後の移動等の介助、通院先での受診手続きなど

訪問看護

主治医の指示にもとづいて、看護師等が家庭を訪問し、清拭などの療養上の世話や必要な診療の補助を行ないます。
要介護者が利用する訪問看護と、要支援者が利用する介護予防訪問介護とも、介護保険を利用します。
  • 病状の管理・観察
  • 清拭などの介助、栄養・水分補給の管理
  • 床ずれの処置やカテーテルの管理などの診療の補助
  • リハビリテーション
  • 家族や介護者への療養上の指導・支援
  • 医師との連絡
  • 終末期ケア(訪問看護)

訪問入浴

浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介助をするサービスです。
専用のポータブル浴槽を室内に搬入してサービスを提供します。
サービス内容は介護職員(通常、看護士を含む)3人が1チームになって行ない、利用者の身体状態のチェック、脱衣介助に始まり、浴槽の搬入や給湯などの準備、洗髪や洗身、着衣介助、入浴後の身体状態のチェックなどを行ないます。
要支援1以上の方が、介護保険を利用します。

訪問リハビリテーション

身体能力の低下を予防し、また回復をはかるため理学療法士・作業療法士、言語聴覚士が主治医の指示にもとづいて、リハビリテーションや家族への助言を行います。
要支援1以上の方が、介護保険を利用します。
  • 理学療法→マッサージ、運動、入浴、などの手段による機能回復
  • 作業療法→手先の訓練、作業補装具の利用などによる機能回復
  • 言語聴覚療法→言語・発声の訓練など、コミュニケーションを通じての機能回復

その他の訪問サービス

介護保険が適用される居宅療養管理指導や定期巡回・随時対応型訪問介護、保険適用外のサービスなど、多彩なサービスが利用できます。
居宅療養管理指導
療養が必要で通院が困難な方の自宅へ、医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理や指導、助言を行うとともに、ケアプラン作成に向けた情報提供をします。有料老人ホームなどの施設全体で利用することも多いサービスです。
要支援1以上の方が介護保険を利用します。
定期巡回・随時対応型訪問介護
訪問介護員などによる定期訪問、オペレータと訪問看護員などによる24時間対応、訪問看護が一体となったサービスです。
要介護1以上の方が介護保険を利用でき、月ごとの定期利用料がかかります。
地域密着型サービスのため、基本的に施設がある市町村の方のみが利用できます。
夜間対応型訪問介護
夜間の定期訪問とオペレータによる対応が利用できます。定期巡回型・随時対応訪問介護より低料金ですが、1回当たりのサービス料がかかる場合があります。
要介護1以上の方が介護保険を利用できます。
地域密着型サービスのため、基本的に施設がある市町村の方のみが利用できます。
配食サービス
自宅などに食事を配達するサービス。自炊困難な方のための栄養バランス食や噛む機能や呑み込む機能が衰えた方のための介護食などがあります。市町村の福祉サービスや民間サービスがあり、一部の介護事業所も利用しています。
基本は介護保険の適用外ですが、市町村の総合事業が利用できる場合もあります。
訪問マッサージ
治療院などへの通院が困難な方の自宅に鍼灸マッサージ師が訪問し、鍼灸やマッサージを行います。多くの介護施設などでも利用されています。
介護保険ではなく医療保険が適用されますが交通費は別途となります。
訪問理美容
来店が困難な方がいる居宅や介護施設、病院などへ訪問理美容師が訪問し、カットなどのサービスを行います。必要な用具はすべて理美容師が持参し、多くの場合、車イスでサービスを受けることもできます。染髪、ネイル、エステ、車イスでの着付けなどのサービスを行う事業者もいます。
料金は地域、業者、サービスごとに異なります。
見守り・安否確認
高齢者世帯に異常があれば、離れて住む家族などに連絡するサービス。自治組織やボランティア、郵便局などが定期的に巡回型、センサーや電気メーターなどが自動検知する機器型、高齢者自らが通信端末を操作するコンシェルジュ型などがあります。
一部の事業は市町村の総合事業が適用されます。

デイサービス(通所介護・認知症対応型通所介護)

入浴や食事の提供などの日常生活の世話や機能訓練を行ないます。
在宅生活の支援や介護者の身体的・精神的な負担の軽減などが目的です。
レクリエーションや交流に力を入れた施設もあり、1回3~9時間の滞在となります。
デイサービスは単体の事業所と介護老人福祉施設などに併設されている場合があります。
要介護者の利用者は介護保険が、要支援者やサービス事業対象者の利用は市区町村の総合事業(※)が適用されます。食事代やオムツ代は別途となります。
定員18人以下の小規模通デイは地域密着型サービスのため、基本的に施設がある市町村の方のみが利用できます。
 ※ 未実施の市区町村では介護保険を適用
認知症対応型通所介護
認知症の方が通い、入浴や食事の提供などの日常生活の世話や機能訓練を行ないます。
要支援1以上の方が介護保険を利用します。食事代やオムツ代は別途となります。
地域密着型サービスのため、基本的に施設がある市町村の方で、認知症の症状がある方のみが利用できます。

デイケア(通所リハビリテーション)

リハビリを通じて心身機能の維持回復に重点がおかれ、理学療法士・作業療法士などの専門スタッフが配置されています。
デイケアは介護老人保健施設や病院、診療所などが事業主体となり、1回1~8時間の滞在となります。
要介護者が利用するデイケアと、要支援者が利用する介護予防デイケアとも、介護保険を利用します。食事代やオムツ代は別途となります。

特別養護老人ホーム

寝たきりや認知症など常時の介護を必要とする方で、居宅において適切な介護を受けることが困難な方が生活する施設です。入所により入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話が受けられます。個室で生活する従来型個室と1部屋2~4人の多床室型、個室と少人数用の共用スペースがあるユニット型(新型特養)があり、料金も異なります。
原則として要介護3以上の方が介護保険を利用できます。
地域密着型特別養護老人ホーム
定員が29人以下の特別養護老人ホームです。
原則として要介護3以上の方が介護保険を利用できます。
地域密着型サービスのため、基本的に施設がある市町村の方のみが利用できます。

介護老人保健施設

病状安定期にあり入院治療をする必要はないが、リハビリや看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする方が利用します。医療ケアと生活サービスを併せて提供し、家庭への復帰を目指します。3か月ごとに入退所判定があり、長期入所は難しくなっています。
リハビリや介護、看護を必要とする要介護1以上の方が、介護保険を利用できます。

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設で、食事や清掃から介護サービスまで、すべてを施設のスタッフが提供するタイプの有料老人ホームです。介護サービスは利用者の状況や要望に応じて施設のケアマネジャーが利用計画を立て、介護スタッフがサービスを提供します。 医療やリハビリなどのサービスがある施設もあります。
介護サービスに対しては要支援1以上の方が定額で介護保険を利用できますが、入居基準は施設ごとに異なります。ほかに家賃や食費、医療費などがかかります。
月額利用料のほかに初期費用がかかる場合があります。

住宅型有料老人ホーム

高齢者向の施設が整った有料老人ホームで、訪問介護など外部の介護サービスを受けることができます。また入浴や排泄などの介護、食事の提供、掃除洗濯などの家事、健康管理のうち1つ以上のサービスが提供されます。その他のサービスやレクリエーションなどは施設ごとに大きく異なります。比較的健康な方の利用が多いですが、介護度が上がっても対応できる施設もあります。
自立の方から入居できますが、施設ごとに基準がある場合があります。
月額の費用のほかに初期費用が必要な施設があり、日常生活の費用は自己負担となります。

ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

家族が病気や冠婚葬祭・旅行などで介護ができない場合に一時的に利用する介護サービスで数日から一週間程度利用できます。家族など介護者の負担を軽減する目的もあります。
短期入所生活介護は特別養護老人ホームなどの施設併設型や単独型があり、短期入所療養介護は介護老人保健施設や病院などに併設されています。
要支援1以上の方が介護保険を利用します。食費や滞在費などは別途です。

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者のためにバリアフリーの構造や設備などを備え、ケアの専門家による安否確認、生活相談の見守りサービスを提供します。外部の介護や医療施設などと連携して高齢者を支援します。
集合住宅に訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、デイサービスセンターなどを併設した施設、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設もあります。
月額の費用のほかに初期費用が必要な施設があり、日常生活の費用は自己負担となります。

小規模多機能型居宅介護

介護が必要になった高齢者(主に認知症高齢者)が、生活環境や人間関係をいままで通り維持できるように、通いを中心に、泊まりや訪問などのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なくサービスを提供する施設です。個別のサービスではなく、月額の定期料金となります。
要支援1以上の方が介護保険を利用します。食費や滞在費などは別途です。
地域密着型サービスのため、基本的に施設がある市町村の方のみが利用できます。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」を組み合わせたサービスで、医療的なケアを必要とする方が地域で暮らしていけるための施設です。個別のサービスではなく、月額の定期料金となります。
要介護1以上の方が介護保険を利用します。食費や滞在費などは別途です。
地域密着型サービスのため、基本的に施設がある市町村の方のみが利用できます。
宅老所
「小規模多機能型居宅介護」と同じくデイや訪問、宿泊サービスを行う小規模の事業所。介護保険制度以前からある事業で、現代も介護保険の適用外。小規模ならではの柔軟な対応が特徴。託児所と一体化した宅幼老所も増えています。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

認知症の高齢者が共同生活やリハビリ訓練をおこなうことによって、自立した生活を営むことを目的とする施設です。定員は5~9人と、家族的な雰囲気の少人数で暮らします。
居室・居間・食堂・台所・浴室が備わっています。
要支援2、もしくは要介護の方が入所し、介護保険を利用できます。食事代やオムツ代は別途です。
地域密着型サービスのため、基本的に施設がある市町村の方で、認知症の症状がある方のみが利用できます。

ケアハウス

環境や経済上、独立した生活が困難な60歳以上の単身者かご夫婦が入居する「軽費老人ホーム」の一種です。食事の提供に加え「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、要介護度が高くなった後も介護や看護サービスを受けて生活が続けられます。有料老人ホームより利用料が安めですが公的側面が強いため、資産収入の低さなどの入所基準がある場合があります。
自立から要介護の方まで利用できますが、施設によって入所基準が異なります。
月額利用料のほかに初期費用がかかる場合があります。
軽費老人ホーム
環境や経済上の問題と健康上の不安のため、独立した生活が困難な60歳以上の高齢者が入居できる施設。食事の提供があるA型、ないB型と介護サービスが受けられる「ケアハウス」があります。
通常は自立の方が利用し、介護保険の適用外です。
養護老人ホーム
名称は「特別養護老人ホーム」と似ていますが、軽費老人ホーム同様、介護保険適用外の高齢者福祉施設です。65歳以上で身体的、精神的、経済的理由で独立した生活が困難な方が対象で、食事や日常生活の支援が受けられます。要介護状態になった場合は「特定施設入居者生活介護」の介護サービスなどが利用できます。利用料は安めですが施設ではなく市町村が入所の可否を決めるため、基準は厳しい場合があります。
通常は自立の方が利用し、介護保険の適用外です。

高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)

バリアフリー化や緊急通報装置などの基準を満たした賃貸住宅として都道府県に登録された住居施設。「サービス付高齢者向け住宅」の制度開始に伴い、「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」や「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」と共に廃止されましたが、市町村が補助をする制度として高優賃のみは継続されています。
60歳以上の高齢者が入居でき、基本は自立して生活できる方向け。外部の介護サービスの利用などは施設により規約が異なります。

福祉用具レンタル・販売

在宅でできる限り自立した日常生活を送れるように、利用される方の希望・状況・環境を踏まえて適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等のサービスが提供されます。
介護度の重度化を防ぎ、家族など介護者の負担を軽減させる事もできます。
取り扱い品目は車イス、電動ベッド、歩行器、歩行補助つえ、自動処理トイレなど多種に及び、レンタルや購入で利用できます。
要支援1以上の方が介護保険を利用できます。

住宅改修

住み慣れた住居で生活が続けられるよう、バリアフリー化などの住宅改修をするサービスです。同居する家族の意見なども組んでプランを立て、施工業者に依頼します。手すりの取り付けや段差の解消、洋式便器への取り替えなどや、本体工事に伴う関連部分の補強が対象となります。
基本は全額を施工業者へ支払いをし、ケアマネジャーが住宅改修費の申請書類を作成し、自治体から還付を受けることになります。
要支援1以上の方が住む住宅が対象で、工事費用の介護保険が適用になる上限は20万円までで8~9割が介護保険の還付対象となります。

介護タクシー

地域によって「福祉タクシー」や「介護保険タクシー」とも呼ばれ、またそれぞれが別々のサービスを指す場合もあります。車イスやベッドのまま移動できる福祉車両を使う場合や、病院への送迎などホームヘルパーの自家用車などを使う場合があります。
要介護1以上の方が居宅を起点に病院や役所、介護施設などへ送迎される際の乗降介助などに、訪問介護の一種として介護保険が利用できます。運賃は別途です。施設の車による送迎の場合は、運賃が無料の場合もあります。
要支援の方やサービス事業対象者の方は市町村の総合事業が利用でき、また公共交通が少ない地域では、自立の方や運賃にも市町村から補助がでる場合があります。
また、こうした介護保険などの適用外の業者(福祉車両を使った通常のタクシー)も多数あります。旅行など生活支援外の目的での送迎は、原則介護保険適用外となります。
福祉有償運送
市町村に登録をしたNPOなどによる、一般車両による移送サービス。交通過疎地に多く、要介護者や身体障がい者などが利用できます。会員登録が必要ですが、運賃はガソリン代実費~民間タクシーの半分程度と安い。会員料が定額で運賃は実費のみなどのケースもあります。ドライバーの多くはボランティアです。

介護学校

介護の仕事を目指す方のための施設です。資格は大きく分けて免許資格(持っていないと仕事につけない)と認定資格(資格がなくても仕事につける)に分かれます。
資格の種類としては、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)や介護福祉士(ケアワーカー)、介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士、精神保健福祉士、福祉住環境コーディネーター、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)といった様々なものがあります。 学校により条件等が様々ですので資料を取り寄せて確認しましょう。
また介護職員の外部研修、講演などの依頼に対応できる事業者もあります。